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2009年02月25日

緊急保証制度~中小企業施策広め隊~



九州経済産業局の「中小企業施策広め隊広報サポーター」に
就任いたしました。

中小企業の社長のお役に立てる情報提供を
今まで以上に分かりやすく
行ってまいります。

第1回目は、中小企業金融対策としての「緊急保証制度」です。

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『緊急保証制度について』
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【対象者】


●指定業種に該当すること。

※対象業種等が、698から760業種に拡大(平成21年2月27日から)
(保証制度を求める中小企業をほぼ全てカバー)

対象業種等緊急保証制度関係情報はこちらです。
http://www.kyushu.meti.go.jp/seisaku/chusho/081111.htm

●最近3ヶ月の平均売上高等(※)が前年同期と比べて3%以上減少していること等。
(※売上総利益率、営業利益率その他の認定基準も可能です)


【内容】

●中小・小規模企業者の方々に対する資金繰り対策として、各県信用保証協会から、
一般の保証枠8,000万円とは別枠で、8,000万円までの保証
(担保がある場合は、一般保証2億円に加えて、別枠で2億円)を受けることが可能です。
●信用保証協会の100%保証です。
●既存借入金の借換え・一本化(一定の要件あり)などにも対応できます。

【期限】

●平成22年3月31日まで

【手続きの流れ】

●本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の
市町村の商工担当課等の窓口に認定申請書2通を提出
(その事実を証明する書面等を添付)し認定を受け、
希望の金融機関の窓口に認定書を持参し、
信用保証協会の保証付融資を申し込むこととなります。

※金融機関及び保証協会での審査の結果、ご要望に沿えない場合があります。

【ご相談・問い合わせ先】
九州各県信用保証協会
又は
九州経済産業局中小企業課(TEL:092-482-5448)    

Posted by 脇田勝利 at 08:47Comments(0)