(株)ドリームマーケティング
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2018年01月26日
2/7横浜「相続の基礎知識と認知症になると起こり得る問題とは?」
相続税は、一生に一度関係するかどうかといった、馴染みの薄い税金のように感じます。
しかし平成27年1月1日、相続税に関する制度が新しくなったことにより、課税対象者が約2倍に増加しました。
もう「自分は関係ないから…」とは言っていられない時代が到来したと言っても過言ではないのです。
国税庁の発表によると、
2015年に亡くなった約129万人のうち、財産が相続税の課税対象となったのは前年比83%増の約10万3千人だったと発表しました。
対象となったのは8.0%と同3.6ポイント高まり、約2倍になっています。
相続税は相続財産から基礎控除と呼ばれる非課税枠を差し引いて計算します。
15年1月から基礎控除が「5000万円+1000万円×法定相続人の数」から、「3000万円+600万円×法定相続人の数」に引き下げられた。このため課税対象者の裾野が広がったのです。
相続税の税額は1兆8116億円と同30.3%増加。対象者が広がった一方で、1人当たりの税額は1758万円と、715万円減少。
相続財産の内訳は土地が38.0%(金額ベース)で最も多く、現金・預金などが30.7%、有価証券が14.9%で続いています。
人が亡くなったときには、相続人らが集まって遺産分割協議をすることにより、遺産分割をしなければなりません。
相続人に認知症の方がいる場合、その人は有効な意思表示ができないので、遺産分割をすすめることができなくなります。
かといって、その人を無視して遺産分割協議をしても無効になってしまうので、この場合に遺産分割協議を進めるためには、何らかの法律的な対処が必要になります。
このようなトラブルを事前に防ぐことが、今後とても重要なテーマになっているのです。
今回、横浜で弁護士さんと行政書士の先生による勉強会が開催されます。
勉強会とはいってもお気軽に参加できる雰囲気の勉強会ですので、
お気軽にご参加をお待ちしております。
地域医療での困りごとをチームで解決されている、かざぐるま鶴見さん主催の勉強会のため、
とても実践的な会になります。
先着限定30名なので、どうぞお早めにお申し込みをお待ちしております。
下記、かざぐるま鶴見さんからのご案内です。
【あったか相続&かざぐるま鶴見勉強会】
どなたでも参加OK!!
参加ご希望の方は、早めにお申込みください。
皆さん、相続に対する知識や対策は十分ですか?
親族やいずれは自分自身にも関わってくることです。
知らなければ損をすることが世の中には沢山あります。
かざぐるま鶴見では、訪問看護だけではなくあったか相続チームと連携し、地域の方々を支えます。
そこで今回、あったか相続の行政書士の中田氏、弁護士の須貝氏に相続についてお話しして頂きます。
グループワークもあり、
①相続に関する基礎知識が身につく
②認知症になる前の相続について具体的な対策方法を知れる
③ご自身、親族、利用者様がお困りの際に支援できる方々と繋がれる
ご参加頂くことで、この3つのメリットがあります。
先着順となっておりますので、ご参加希望の方は早めにご連絡ください。
日程:2018年2月7日(水)
時間:19:15~21:15
場所:鶴見区豊岡町3-28第二竹内ビル4F
参加費:1,000円
※勉強会終了後に懇親会を予定しております。懇親会費は別途徴収させて頂きます。
参加ご希望の方は、
①お名前
②勤務先
③職種
を明記の上、
kazaguruma-tsurumi@rose.plala.or.jp
(平田)
までお申込みください。
お問い合わせも上記メールアドレスもしくは
045-710-0111(平田)までご連絡ください。
しかし平成27年1月1日、相続税に関する制度が新しくなったことにより、課税対象者が約2倍に増加しました。
もう「自分は関係ないから…」とは言っていられない時代が到来したと言っても過言ではないのです。
国税庁の発表によると、
2015年に亡くなった約129万人のうち、財産が相続税の課税対象となったのは前年比83%増の約10万3千人だったと発表しました。
対象となったのは8.0%と同3.6ポイント高まり、約2倍になっています。
相続税は相続財産から基礎控除と呼ばれる非課税枠を差し引いて計算します。
15年1月から基礎控除が「5000万円+1000万円×法定相続人の数」から、「3000万円+600万円×法定相続人の数」に引き下げられた。このため課税対象者の裾野が広がったのです。
相続税の税額は1兆8116億円と同30.3%増加。対象者が広がった一方で、1人当たりの税額は1758万円と、715万円減少。
相続財産の内訳は土地が38.0%(金額ベース)で最も多く、現金・預金などが30.7%、有価証券が14.9%で続いています。
人が亡くなったときには、相続人らが集まって遺産分割協議をすることにより、遺産分割をしなければなりません。
相続人に認知症の方がいる場合、その人は有効な意思表示ができないので、遺産分割をすすめることができなくなります。
かといって、その人を無視して遺産分割協議をしても無効になってしまうので、この場合に遺産分割協議を進めるためには、何らかの法律的な対処が必要になります。
このようなトラブルを事前に防ぐことが、今後とても重要なテーマになっているのです。
今回、横浜で弁護士さんと行政書士の先生による勉強会が開催されます。
勉強会とはいってもお気軽に参加できる雰囲気の勉強会ですので、
お気軽にご参加をお待ちしております。
地域医療での困りごとをチームで解決されている、かざぐるま鶴見さん主催の勉強会のため、
とても実践的な会になります。
先着限定30名なので、どうぞお早めにお申し込みをお待ちしております。
下記、かざぐるま鶴見さんからのご案内です。
【あったか相続&かざぐるま鶴見勉強会】
どなたでも参加OK!!
参加ご希望の方は、早めにお申込みください。
皆さん、相続に対する知識や対策は十分ですか?
親族やいずれは自分自身にも関わってくることです。
知らなければ損をすることが世の中には沢山あります。
かざぐるま鶴見では、訪問看護だけではなくあったか相続チームと連携し、地域の方々を支えます。
そこで今回、あったか相続の行政書士の中田氏、弁護士の須貝氏に相続についてお話しして頂きます。
グループワークもあり、
①相続に関する基礎知識が身につく
②認知症になる前の相続について具体的な対策方法を知れる
③ご自身、親族、利用者様がお困りの際に支援できる方々と繋がれる
ご参加頂くことで、この3つのメリットがあります。
先着順となっておりますので、ご参加希望の方は早めにご連絡ください。
日程:2018年2月7日(水)
時間:19:15~21:15
場所:鶴見区豊岡町3-28第二竹内ビル4F
参加費:1,000円
※勉強会終了後に懇親会を予定しております。懇親会費は別途徴収させて頂きます。
参加ご希望の方は、
①お名前
②勤務先
③職種
を明記の上、
kazaguruma-tsurumi@rose.plala.or.jp
(平田)
までお申込みください。
お問い合わせも上記メールアドレスもしくは
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Posted by 脇田勝利 at 05:42│Comments(0)
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